最近子供がいない夫婦って多いですね
うちもそうです
そのような夫婦は配偶者がなくなった場合、遺言があるのとないのでは残された財産の分配が思っていたのと違う~となるかもしれません。
子供がいないのだから、当然財産はすべて残された配偶者に渡されると思っていませんか?
配偶者が亡くなったときに、もし配偶者の親や、兄弟姉妹(甥、姪)がいたら状況は変わってきます。
まず、亡くなった配偶者の親が存命だった場合、法定相続分は配偶者三分の二、親三分の一となります。
これは遺言がある場合でも直系尊属(父母、祖父母)と直系卑属(子、孫)には遺留分(法定相続分の半分)がありますので、遺言によってすべての財産を配偶者に残すと書いても子や孫は財産の1/4、親や祖父母は財産の1/6を請求する権利があります。実際そのような場合に財産をよこせと言ってくる親がいるかどうかは別の話ではありますが・・・
次に、亡くなった方に子、孫がなく、親も祖父母もすでに他界していた場合は兄弟姉妹に法定相続分が発生するのです。この場合、配偶者に四分の三、兄弟姉妹に四分の一という法定相続分が発生します。兄弟姉妹が他界していた場合はその子(甥、姪)が代襲相続者になります。
こちらの場合は遺言があれば兄弟姉妹には遺留分は認められていませんので、安心して配偶者に財産を残すことができます。
逆に遺言がなければ、もしかしたらほとんど面識のない甥や姪に遺産分割請求を受ける可能性もあります。
ですから、子供がいない夫婦は早いうちに遺言を書いてみることをお勧めいたします。
遺言の難しい点は残された財産をどのように分配するか?という事を決める点ですが、配偶者に全ての財産を残すのであれば遺言はとても簡単です。遺言書の書き方(政府広報オンラインより)
(1)遺言書の全文、日付、氏名の自書と押印
- 遺言者本人が、遺言書の本文の全てを自書する。
- 日付は、遺言書を作成した年月日を具体的に記載する。
- 遺言者が署名する。
(自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、住民票の記載どおりに署名する。) - 押印は認印でも問題ありません。
(2)自書によらない財産目録を添付する場合
- 財産目録は、パソコンで作成した目録や預金通帳や登記事項証明書等のコピーなどを添付する方法でも作成可能です。その場合は各ページに自書による署名と押印が必要です(両面コピーなどの場合は両面に署名・押印が必要です。)。
- 自書によらない財産目録は、本文が記載された用紙とは別の用紙で作成する。
(3)書き間違った場合の変更・追加
- 遺言書を変更する場合には、従前の記載に二重線を引き、訂正のための押印が必要です。また、適宜の場所に変更場所の指示、変更した旨、署名が必要です。
以下は例文になります。
遺言書
遺言者山田太郎(昭和〇〇年✕✕月▽▽日生)は次の通り遺言する
第一条 遺言者は遺言者の有する一切の財産を妻山田花子(昭和◇◇年●●月△△日生)に相続させる。
第二条 遺言者はこの遺言執行者として前記妻山田花子を指定する。
1.遺言者は遺言執行者に次の権限を授与する。
⑴預貯金等の相続財産の名義変更、解約及び払い戻し。
⑵貸金庫の開扉、解約及び内容物の取り出し。
⑶その他本遺言を執行するために必要な一切の行為をする権限
2.遺言執行者は、この遺言の執行に関して専門職の第三者に委任することが出来る。
令和●●年✕✕月◇◇日
東京都千代田区〇〇町●丁目✕番地△
遺言者 山田太郎 印
このような遺言があれば、配偶者に万が一のことがあっても慌てずに配偶者の財産を処分することが出来ます。
遺言は常に最新のものが有効になりますので、気が変わったら書き直せばよいので、大切な人が出来たら、まずは最初の遺言を書いてみましょう!
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