あなたも対象になるかも?まだ早いと思っている相続のお話

相続の話

相続の心配ってしたことありますか?

うちには心配するほどの財産もないし関係ないなと、ほとんどの人は相続の際まで考えることもないかもしれません。しかし、相続でもめるのは実は相続税がかからないような庶民のほうが多いという事をご存じですか?

今日はそのことについて説明をします。

そもそも相続税とはいくらくらいの財産があるとかかるのか知っていますか?

相続税は、相続人が相続財産を受け取る際に支払う税金です。しかし、相続財産の総額が一定額以下であれば、相続税が免除されます。この相続税の免除額は、毎年改定されていますが、現在は3,000万円+法定相続人数×600万円です。

例えば、相続人が奥さんと子供二人の場合、3000+3×600=4800までは免除なので相続財産の総額が4,800万円以下であれば、相続税はかからず、遺産分割に関する問題は発生しないはずです。しかし、現実には相続人間での遺産分割や相続手続きに関する問題が発生することがあります。

遺産がすべて現金である場合は分割することは難しくありませんが、遺産が家屋や土地である場合、相続人が同居するかどうか、また、所有者を誰にするかなどによって、遺産分割に関するトラブルが発生することがあります。また、遺言書が存在しない場合、相続人間での意見の相違により、遺産分割に関する問題が生じることがあります。また遺留分と言って遺書などで決められていなくても法的に確保されている部分もあります。具体的には遺言で渡さないと書かれていても、配偶者であれば1/4、子供たちは全員合わせて1/4、親は1/6は相続財産から受け取る権利があります。

つまり、相続税がかからなくても、相続財産の遺産分割には問題が発生することがあります。これらの問題を未然に防ぐためには、相続時には遺言書の作成や遺留分の検討など家族間での話し合いが重要です。そして、遺産分割についての約束や取り決めを事前に行っておくことで、遺産分割に関するトラブルを未然に防ぐことができます。

遺言も自筆証書遺言であれば手間も少ないし、何度でも書き直しが可能なので、一度書いてみると良いかもしれません。

 

 

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